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不動産投資家のための知って得する税金塾(40)、相続税申告時の土地評価税理士で異なる負担

 被相続人(亡くなった方)が一定額以上の財産を所有していた場合には相続税が課せられる。すなわち、相続税額を計算するためには被相続人が所有していた各種財産を評価する必要があり、その方法は原則として“財産評価基本通達(国税庁)”による。財産評価基本通達では、土地について路線価方式と倍率方式の2種類の評価方法を定めている。 (1)路線価方式 市街地的形態を形成する地域にある土地は、路線価方式で評価できる ...

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掲載日: 2014年10月6日