行政

その他

改正宅建業法施行規則など来年4月1日施行

 国土交通省は、6月25日公布の改正宅建業法を受けて、宅建業法施行規則と積立式宅建販売業法規則、不動産投資顧問業登録規定において宅建主任者の名称を宅建士に変更するなどの法改正を10月1日公布、来年4月1日を施行日と定めた。

この記事(ページ)は登録してあるユーザのみご覧いただけます。
登録されている方はログインしてからご覧下さい。

既存ユーザのログイン
   
新規ユーザー登録


*必須項目

掲載日: 2014年10月6日