行政 その他 改正宅建業法施行規則など来年4月1日施行 国土交通省は、6月25日公布の改正宅建業法を受けて、宅建業法施行規則と積立式宅建販売業法規則、不動産投資顧問業登録規定において宅建主任者の名称を宅建士に変更するなどの法改正を10月1日公布、来年4月1日を施行日と定めた。 この記事(ページ)は登録してあるユーザのみご覧いただけます。登録されている方はログインしてからご覧下さい。既存ユーザのログインユーザー名パスワード ログイン情報を保存 パスワードをお忘れですか? パスワードリセット新規ユーザー登録ユーザー名*姓*名*姓(カナ)*名(カナ)*郵便番号*都道府県*市*住所1*住所2電話番号(オフィス)*メール*会社部署役職新聞購読者番号*定期購読 している していない* 利用規約 に同意する。*必須項目 Post navigation ← 文化を発信する中心商業地、TOKYO建築さんぽ(3)銀座エリア 新築分譲マンション、郊外供給が急減速、建築費高騰が足かせ、都心部は高額帯中心に堅調 →