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不動産投資家のための知って得する税金塾(27)、グリーン投資減税の落とし穴、事業所得が適用の条件

 今週はグリーン投資減税制度の落とし穴について太陽光発電設備に焦点をあて解説する。法人の場合、グリーン投資税制の適用要件である「青色申告をしていること」「太陽光設備を設置してから1年以内に事業の用に供すること」等を満たせば、その規模や業務との関連性にかかわらず、太陽光発電設備は減価償却費として費用計上し、仮に損失が発生した場合には翌年度以降9年間にわたって利益と相殺することができる。一方、個人の場 ...

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掲載日: 2014年6月30日