その他
連載
取引紛争の事例と解決(193)、(財)不動産適正取引推進、ルーフバルコニーに上階の手摺の一部落下、また落ちてくるかもしれないので使えない、瑕疵担保責任を容認、共用部も売買目的物に含む
新築マンションを購入したのですが、ルーフバルコニーに上階のバルコニーの手摺の一部が落ちてきました。また落ちてくるかもしれないので、安心してルーフバルコニーを使えません。売主に損害賠償を求めたいのですが。(細川 清志、49歳、会社員)
【苦情の内容】
細川さんは、平成22年5月頃、9階建て全15戸の本件マンションの6階701号室を宅建業者Yの担当者Aの案内で内覧しました(701号室は、新築未入 ...