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連載
弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(137)、転売目的の物件居住者が自殺、売り主と仲介業者の責任は、調査説明義務違反は認めず、売り主に瑕疵担保責任
【はじめに】
Y1は平成19年9月、本件不動産を転売目的で購入し、売却を図っていた。平成20年4月23日、308号室の住人の死亡が管理会社の社員により発見されたが、管理会社は当時の状況から死因は自殺でなく自然死と認識していた。
Xは平成22年10月15日、宅建業者Aを仲介者として、同じく転売目的で本件マンションをY1から3億9000万円で買う旨の売買契約を締結。Xは死亡について問題が無いか質問 ...