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連載
弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(136)、賃料滞納し明け渡さず、強制退去、自力救済は限定的、刑事問題のおそれも
【はじめに】
Xは平成22年3月、Yから大阪市淀川区のマンションを賃料月8万2000円で賃借した。しかし、同年8月分と10月分の賃料を滞納。Yの従業員は「金払え」「荷物出すぞ」「11月中に出ていけ。ちゃんと払わないのは食い逃げと同じだ」などと電話で複数回暴言を吐き、11月26日、携帯に「玄関の鍵をロックする」旨のメッセージを残したうえ玄関の鍵穴に鍵ロックを設置した。そのためXはここで生活が不可能 ...