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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(128)、個人名義でなくマンション管理組合代表者名義で勝訴、登記できるか、権利能力なき社団も代表者名で移転登記請求訴訟を起こせる
【はじめに】
法人登記をしていない団体組織である権利能力なき社団は、町内会、サークル、同窓会、OB会、マンションなどの管理組合、労働組合など、身近に例は多い。この権利能力なき社団が、共同事業のため不動産を購入する時がある。その時、法人格がないので社団名義で登記はできないのは当然であるが、登記法上、社団の代表者名義としても登記できず、代表者の個人名義で登記することとなる。
そして何らかの事情で、 ...