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取引紛争の事例と解決(189)、(財)不動産適正取引推進機構、所有者の承諾を得て建物1階部分に看板設置、新しい所有者による撤去請求は権利の濫用か、看板も含む契約内容、共用部分の権利権原明確に
建物の地下1階部分を借りて店舗を営んでいます。元の所有者の承諾を得て建物1階部分の外壁・床面等に看板等を設置していましたが、建物の新しい所有者に撤去を求められました。看板等は建物部分と一体のものとして利用されてきたと考えています。撤去請求は権利の濫用ではないでしょうか。(福田 宗一、58歳、自営業)
【相談の内容】
本件建物は、都心の繁華街に位置する地上4階、地下1階の建物で、Aが昭和34年 ...
