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不動産投資家のための、知って得する税金塾、(10)節税の落とし穴特定の事業用資産の買換え特例<1>
本特例は、事業の用に供している特定の資産を譲渡し、一定期間内に特定の資産を取得し、その取得日から1年以内に事業の用に供するときは、譲渡益の一部に対する課税を繰り延べできるという制度である。課税の免除ではないので注意されたい。本特例を適用した場合の譲渡所得の金額は、次の算式によって計算される。
(1)「譲渡資産の譲渡価額 ≦ 買換資産の取得価額」の場合
(1)譲渡資産の譲渡価額×0.2=収入金額
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