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連載
弁護士・金子博人の、重要判例ピックアップ、121、経済行為としてのスーパー建設は借地明け渡し要求の「正当事由」になるか、5000万円の立退料で正当事由の補完認める
【はじめに】
東京都中野区所在地で青梅街道沿いの202.97平方メートルについて、昭和8年にMがAから賃借し、この借地権をB社が昭和26年にMから買い取った。さらに昭和36年にはNがB社から購入し、Nは平成14年に死亡して妻Oが相続した。平成22年12月にはOが死亡したため、地上建物とともに本件借地権をYが相続して、家族と居住している。
他方Xは、本件土地の賃貸人たる地位をAから相続した。地代 ...
