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不動産投資家のための知って得する税金塾(7)、事業的規模(1)優遇措置で納税額に差
確定申告の時期がやってきた。そこで、今週は不動産オーナーが確定申告する際の重要な分かれ目となる「事業的規模」について説明したい。不動産の貸付けが事業的規模に該当すれば各種優遇措置を受けることができ、納税額に大きな影響を及ぼす。優遇措置の主な内容は以下の通りである。
事業的規模に該当するか否かの判断基準としていわゆる「5棟10室基準」(形式基準)がある。具体的内容は、下記の通りである。
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