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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(113)、マンションで飼っていた犬のかみ付き事故と飼い主の責任、取れなかった解約違約金のみ債権代位で認定

【はじめに】  X社は都内億ションの1区画について所有者から委託を受け、賃貸、管理をしていたところ、Bが経営するA社に賃貸し、Bの妻Cと子Dが住んでいた。この賃貸借は定期借家権で期間は3年、2カ月前に解約を申し出るか、2カ月分の家賃相当額の解約違約金350万円を支払って解約できることとなっていた。  同じマンションの別の区画は、所有者からY1社が賃借し、社長Y2とその妻Y3、子Mが住んでいたが、Y ...

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掲載日: 2013年11月25日