その他
連載
弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(111)、エスカレーター転落事故で製造物責任と工作物責任が否定された事例、監視カメラ映像を証拠に採用し異常な行動を認定
【はじめに】
本件事故は、ビルの2階から1階に下りる下りエスカレーターで起きた。
Aは2階の飲食店で職場の上司、同僚と飲んだ後、出口正面のエスカレーターの右側の移動手すりの折り返し部分に接触し、それに乗り上げて体勢を崩し、外側の吹き抜けから1階の床に転落して翌日死亡した。
Aの両親X1とX2は、エスカレーター製造メーカーY1に対しては製造物責任、ビルの賃借人Y2と、Y2が管理委託していたY3 ...