行政 その他 仲介手数料は「経過措置」対象、消費税で国税庁見解 来年4月の消費税率引き上げを控え、国土交通省は不動産の仲介手数料がいわゆる「経過措置」の適用対象となることを国税庁に確認した。増税後に売り上げを計上しても、今年9月30日までに締結した仲介契約であれば5%の税率が適用される。 10月1日以降の仲介契約時に手数料の50%を受け取り、4月1日以降の引渡し完了時に残りの半分を受け取った場合はそれぞれの売り上げ計上時の税率が適用される。また、媒介契約を ... この記事(ページ)は登録してあるユーザのみご覧いただけます。登録されている方はログインしてからご覧下さい。既存ユーザのログインユーザー名パスワード ログイン情報を保存 パスワードをお忘れですか? パスワードリセット新規ユーザー登録ユーザー名*姓*名*姓(カナ)*名(カナ)*郵便番号*都道府県*市*住所1*住所2電話番号(オフィス)*メール*会社部署役職新聞購読者番号*定期購読 している していない* 利用規約 に同意する。*必須項目 Post navigation ← ,日土地など、京橋西再開発が始動、明治屋ビル改修して保存32階免震ビル建設 宅建試験解答・解説特集号、前年より難易度上昇、合格ライン低下か、「権利関係」で難問続出 →