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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(100)、競売物件の任意売却による取得を依頼する場合のトラブル事例、任売不成立で不動産業者が逆恨み、その後の対応も要注意

【はじめに】  Xは平成21年7月、競売の開始決定がなされていた本件土地建物をまず所有者Mから任意で買う仮契約を結び、さらにこの不動産をYに転売する第2契約を結んだ。  この取引では、Xは抵当権者と交渉して任意売却を受けた後、更地状態にしてYに譲渡することを委託されていた。そのため、Xが更地状態にした旨Yに通知することを停止条件とし、成就すれば代金38億8000万円でYがXから購入することになって ...

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掲載日: 2013年8月19日