その他
連載
弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(98)、破産申し立て前の不動産賃貸借が管財人に否認された事例、賃貸借契約による価格低下や任意売却の難航を認定
【はじめに】
Z社は石川県で本件ホテルを経営していたが、平成18年ごろから金融機関からの借り入れ返済が滞り、支払い停止状態となっていた。そこに、旅館、ホテルの経営コンサルタントをしているA社が食い込み、まず平成20年1月7日、A社自身がZ社からホテルとその従業員寮の建物と敷地全体を賃借し、これを同年3月1日、A社がX社にこの賃借権を譲渡することにより、X社が本件ホテル経営をすることとなった。
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