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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(97)、耐震性不足の建物建て替えで賃貸契約解除に「正当事由」が認められた事例、立ち退き料6000万円などさらに検証も必要

【はじめに】  耐震基準は、昭和56年に大幅に強化され、平成18年にさらに強化されたため、昭和56年の新耐震基準適用以前の建物の多くは耐震補強か、建て直しが必要となっている。  賃貸建物の場合、建物所有者が建て替えをするには賃貸借契約を解除しなければならないが、賃借人が了解しないと訴訟となり、契約の解除または更新拒絶に必要な「正当事由」の有無の争いになる。  東海地震、東南海地震などが想定されてい ...

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掲載日: 2013年7月22日