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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(96)、地下テナントが設置した1階の看板は新しい建物所有者に対抗できるか、営業上不可欠な看板設置の必要性を認定

【はじめに】  X社は、Aビルの地下1階を借りてそば屋を営業している。地上部分には賃貸人の了解を得て看板を設置しているが、これがないと通行人には地下で営業していることがわからない状況であった。  Aビルは、所有者が転々としたあとYが買い取ったが、YはX社に対して、自分とは何も賃貸借契約を交わしていないので出て行けと言い出し、地上の看板も撤去せよと要求して訴訟となった。原審の高裁判決では、地下1階部 ...

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掲載日: 2013年7月15日