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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(95)、マンション賃借人の同居者の違反行為に対する区分所有者の責任は、同居人の行為も区分所有者の行為として責任を認定

【はじめに】  Y社はAマンションの1室を所有し、それをB女に賃貸した。B女と同居していたC男は借り始めてすぐ、こっそりと共同灯から電気を引き込むという、いわゆる盗電行為に及んだ。ところが、共用部分の電気を停電させてしまい、盗電の事実が発覚してしまった。借り始めてから4カ月の出来事であった。  Aマンションの管理組合Xは、停電を復旧する工事費用等で10万円余を支出したため、これをY社に請求し、訴訟 ...

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掲載日: 2013年7月8日