その他
連載
弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(89)、司法書士は不動産取引当事者の意思能力をどこまで確認すべきか、原則は調査義務なし。疑わしい場合には確認を
【はじめに】
Aは平成18年2月、遺留分の弁償金として本件土地の持分10分の9をBに譲渡する合意をして、その旨の公正証書を作成した。そして、Y1司法書士事務所が代理して持分移転の登記を了した。Aは平成18年6月、残りの持分10分の1をBに売り渡す売買契約をし、司法書士Y4が代理人として持分移転登記をした。
不動産業者であるXは、平成18年12月、Bから本件土地を購入した。ところが、その後Aに成 ...
