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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(88)、離婚で財産分与の判決確定後の不動産の持分、不動産の取得・支払い負担に沿った共有持分を認定
【はじめに】
離婚に当たり不動産があっても、住宅ローンの抵当権が設定されていてオーバーローン状態のときは、財産分与の対象からはずし、名義人たる夫がそのまま所有するがローンも継続して支払っているケースが多い。
この場合、元の妻に権利主張の意思がなく、かつ退去していれば問題はないが、タダで居座って権利主張することもあり、この場合はやっかいなことになる。
夫Xと妻Yは平成13年2月に婚姻し、平成1 ...
