その他
連載
弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(87)、通行地役権は抵当権の競落人に対抗できるか、実際に継続使用していれば登記なしでも主張可能
【はじめに】
Aの所有である本件土地は、隣接土地の所有者Xが国道に出るために通行する必要があり、XはAの承諾を得て、昭和55年ごろまでに通路を開設し通行に使っていた。本件土地には、昭和56年11月、Bを根抵当権者とする根抵当権登記が設定された。
他方、AとXの間で平成19年1月ごろまでに本件通路を鈴鹿市に公衆用道路として移管するという計画が浮上し、平成12年2月、AとXは、本件土地内の本件通路 ...
