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台湾人は日本の不動産をなぜ好むのか?、(12)信義房屋不動産 林彦宏社長、実践で磨いた営業力で勝負、宅建主任でなくても店長

 台湾も不動産会社を運営するには宅地建物取引主任者(宅建主任)の国家資格が必要で、5年に1回、政府から委託を受けた機関で免許更新の研修を受ける必要があります。  ただ日本とは違い、不動産業務に従事する人数に対して宅建主任を持つ人の割合に制限がないのが特徴。たとえ不動産業務の従事者が20人でも50人であっても、このうち1人が宅建主任者であれば運営できるので、日本が原則として事業所で不動産業務に従事す ...

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掲載日: 2013年4月22日