賃貸管理

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明け渡し遅れの損害賠償、高裁も「2カ月」有効

 建物賃貸借契約書の更新料支払い条項と、契約終了後に明け渡しが遅れた場合に賃料・共益費相当額の2倍を損害賠償を定めた条項が消費者契約法上、有効かどうかを判断する控訴審判決が3月29日、東京高裁であった。昨年7月の東京地裁判決を支持し、原告の控訴を棄却した。  この裁判は、適格消費者団体である消費者機構日本を原告として、三井ホームエステートとの間で争われていた。  三井ホームエステートの建物賃貸借契 ...

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掲載日: 2013年4月22日