賃貸管理 その他 明け渡し遅れの損害賠償、高裁も「2カ月」有効 建物賃貸借契約書の更新料支払い条項と、契約終了後に明け渡しが遅れた場合に賃料・共益費相当額の2倍を損害賠償を定めた条項が消費者契約法上、有効かどうかを判断する控訴審判決が3月29日、東京高裁であった。昨年7月の東京地裁判決を支持し、原告の控訴を棄却した。 この裁判は、適格消費者団体である消費者機構日本を原告として、三井ホームエステートとの間で争われていた。 三井ホームエステートの建物賃貸借契 ... この記事(ページ)は登録してあるユーザのみご覧いただけます。登録されている方はログインしてからご覧下さい。既存ユーザのログインユーザー名パスワード ログイン情報を保存 パスワードをお忘れですか? パスワードリセット新規ユーザー登録ユーザー名*姓*名*姓(カナ)*名(カナ)*郵便番号*都道府県*市*住所1*住所2電話番号(オフィス)*メール*会社部署役職新聞購読者番号*定期購読 している していない* 利用規約 に同意する。*必須項目 Post navigation ← プロ書店員が推薦、仕事に役立つこの一冊、『採用基準-地頭より論理的思考力より大切なもの』、リーダーシップを身につける方法とは 増税控え新商品ラッシュ、大手住宅1次層や都市部建て替えに照準、「勝負の年」例年以上に注力、「カフェ」提案で女性に訴求 →