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消費者庁が法案、団体訴訟に新制度、損害賠償請求が可能に

 政府は、国の認定を受けた消費者団体が不特定多数の消費者を代表して事業者を訴え、債務の履行や損害賠償を請求できるようにする法案を今国会に提出する。同様の制度としては消費者契約法に基づく消費者団体訴訟(※)があるが、金銭の請求はできなかった。法を所管する消費者庁は、法成立から2年後の2015年にも施行したい考え。  法案の正式名称は、「消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続きの特例に ...

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掲載日: 2013年4月22日