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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(84)適格消費者団体による明渡遅延損害金特約の差止請求、明け渡し遅延に3カ月の損害金を有効と判断
【はじめに】
建物賃貸借で「明渡しを遅延した場合、実際の賃料相当額に賃料額の2倍を加えた、合計3カ月の賃料相当分の使用損害金を支払う」という趣旨の特約は有効だろうか。
遅延損害金が合計で2カ月分という契約はよくある。しかし、3カ月分というのは少なくとも首都圏では多くはない。そこで、本件は当事者間で深刻な争いになったようだ。
消費者契約法9条では、「契約の解除の伴う」損害賠償の額や違約金を定め ...