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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(83)、滞納者に対する家賃保証会社の実力行使は認められるか、滞納者に誠意なくても鍵の付け替えや動産処分は違法

【はじめに】  最近、家賃保証会社が増加している。このような会社にとって、賃借人が不履行のままズルズルと居座るのが最も困った事態である。本件賃借人Xは平成21年7月に本件賃貸借契約を締結し、保証会社のY社が保証した。Xは7万9000円の賃料を契約時の1回分は払ったものの契約後の初回の支払いから滞納を始め、Y社は最初から代位弁済をせざるを得なかった。  Y社は、Xの居宅を4回訪問し、携帯に100回近 ...

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掲載日: 2013年4月8日