行政 その他 蓄電池のコンテナ、建築物に該当せず、国交省が技術的助言 国土交通省はこのほど、蓄電池を収納する専用コンテナについて、一定の要件を備えたものについては建築基準法上の「建築物」に該当しないものとする技術的助言を都道府県に対して行った。 土地に自立し、蓄電池としての機能を果たすために必要となる空間だけを有するコンテナは法2条1号に該当する貯蔵槽と同じ扱いとする。ただし、コンテナを複数積み上げる場合は建築物と見なす。 また、電気、ガスを供給する設備(リチ ... この記事(ページ)は登録してあるユーザのみご覧いただけます。登録されている方はログインしてからご覧下さい。既存ユーザのログインユーザー名パスワード ログイン情報を保存 パスワードをお忘れですか? パスワードリセット新規ユーザー登録ユーザー名*姓*名*姓(カナ)*名(カナ)*郵便番号*都道府県*市*住所1*住所2電話番号(オフィス)*メール*会社部署役職新聞購読者番号*定期購読 している していない* 利用規約 に同意する。*必須項目 Post navigation ← 東京建物販売/スマホサイト開設 サラリーマン不動産投資躍動、インフレ期待で一気加速、中古ワンルームに照準 →