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蓄電池のコンテナ、建築物に該当せず、国交省が技術的助言

 国土交通省はこのほど、蓄電池を収納する専用コンテナについて、一定の要件を備えたものについては建築基準法上の「建築物」に該当しないものとする技術的助言を都道府県に対して行った。  土地に自立し、蓄電池としての機能を果たすために必要となる空間だけを有するコンテナは法2条1号に該当する貯蔵槽と同じ扱いとする。ただし、コンテナを複数積み上げる場合は建築物と見なす。  また、電気、ガスを供給する設備(リチ ...

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掲載日: 2013年4月8日