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弁護士・金子博人の、重要判例ピックアップ(82)、ビル内に発生した”コバエ”で業務に支障、賃貸人の責任は、従業員や顧客の迷惑を「無形の損害」として認定

【はじめに】  信託銀行である賃貸人Y社は、平成19年5月、地下1階部分をX社に月額218万円の家賃で賃貸し、X社はコールセンター事務所として使用を開始した。ところが、2カ月たった同年7月ごろから室内に「コバエ」が発生するようになった。薬剤で駆除するなどしたが効果は上がらず、X社としては事務に集中できないなどの支障が出るようになり、外部の顧客からも苦情が出るので、やむなく平成21年7月、本件賃貸借 ...

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掲載日: 2013年4月1日