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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(81)、土壌汚染が発覚した土地売買の免責特約の効力は、故意・重過失なら無効、事前調査の有無が効力の決め手に

【はじめに】  Y社は自動車部品等の製造、販売を業とし、本件土地では製造過程で、鉛、テトラクロロエチレン、六価クロムを使用していた。この土地を家具等の製造販売を業とするX社に155億円で売却した。  売買契約を実施するに当たり、Y社は土壌汚染について指定調査機関に依頼し調査を実施したところ、土壌汚染対策法の基準値を超過する鉛、テトラクロロエチレンが検出されたので、これらについては土壌改良工事を実施 ...

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掲載日: 2013年3月18日