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連載
弁護士・金子博人の、重要判例ピックアップ、80、将来の賃料債権は賃貸人と賃借人の混同で消滅が原則だが…、差し押さえ妨害による混同では債権は消滅しない
【はじめに】
Aは自己が代表取締役をしているY社に自己所有の本件建物を賃貸していた。ノンバンクのX社はAに対して債権があり債務名義を取得していたが、この債務名義に基づいて、AのY社に対する賃料請求権を差し押さえた。Y社が任意に支払わないので取立訴訟を提起し、それが高裁に係属中にAは本件建物をY社に譲渡した。Y社はこれにより賃借人であった自社が同時に賃貸人にもなったので、賃貸借契約は混同によって消 ...