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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(79)、ゴルフ場の地代には借地借家法11条の増減請求特例は適用されない、借地借家法は建物所有目的の契約に限って適応
【はじめに】
「契約は守らるべし」という法格言がある。契約は一度決めたら変更できないという趣旨である。ところで、借地借家法は建物所有を目的とする地上権、賃借権を保護するものである。その11条1項では、「土地の地代、借賃が、土地に対する租税その他の公課の増減により、土地の価格の上昇もしくは低下その他の経済事情の変動により、または、近傍類似の土地の地代等に比較して不相当となったときは、契約の条件にか ...