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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(77)、売買後に生じた地盤の不同沈下で建物が傾斜、売り主の責任は、不同沈下に対応できない建物の瑕疵を認定
【はじめに】
平成14年8月、XはYから本件中古建物(平成2年新築)を敷地とともに代金2850万円で購入した。3年半が経過した平成18年1月ごろ、Xは本件建物が傾斜していることに気付き、めまいや腰の痛みも感じるようになった。
XはYに対し損害賠償請求の訴訟を提起した。傾斜の発生は地盤そのものが宅地として通常有すべき品質、性能を有しない瑕疵に当たるが、この瑕疵を補修することは不可能であるから契約 ...