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弁護士・金子博人の、重要判例ピックアップ、76、隣接ビルから「もらい火」でテナントに被害、ビルオーナーの責任は、出火元でなくても損害与えれば大きな責任

【はじめに】  Y社所有の東京銀座にあるビルで火災が起き、4階にあるテナントのクラブが全焼した。このクラブを経営していたX1社は、賃貸借契約の債務不履行を理由にY社に対して損害賠償請求訴訟を提起した。さらに、クラブママのX2も、クラブ内に置いていた自分の絵画、ブロンズ像、花瓶等、衣装、バッグ、靴などが損傷したとして、土地工作物責任に基づく損害賠償訴訟を提起した。  火災は隣接ビルの3階の足場に堆積 ...

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掲載日: 2013年2月11日