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弁護士・金子博人の、重要判例ピックアップ、75、マンション管理組合が非協力住戸前面の修繕工事を保留、組合員の共同利益優先し理事会の「裁量権」認める

【はじめに】  東京都品川区の11階建、66戸、1階は店舗用となっているマンションのケースである。原告は1階の区分所有者で、自ら飲食店を経営するほか一部を美容室に賃貸していた。  原告の店舗前には冷暖房の室外機や看板、植木鉢が置かれていたが、被告管理組合の承諾はなく、また営業時間中には、客のバイクや自転車が駐輪していた。マンション居住者は、ごみ収集所や最寄りの駅に行くには原告店舗前の共用部分を通る ...

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掲載日: 2013年2月4日