その他
連載
取引紛争の事例と解決(176)、(財)不動産適正取引推進機構、破産財団から放棄された区分所有建物、滞納管理費を元の所有者に請求したい、買受人の請求を容認、破産者に管理費支払い義務
【相談の内容】
山田さんの取得したマンション(区分建物)の前所有者Yは、平成18年8月1日から管理費等の滞納をしており、同年11月14日、Yについて破産手続き開始決定がなされました。平成19年3月13日、破産管財人が区分建物を破産財団から放棄し、区分建物はYの自由財産となりました。同日、破産手続き廃止決定がなされ、Yに対する免責許可決定が確定しました。
山田さんは、平成19年7月18日、競売 ...