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連載
弁護士・金子博人の、重要判例ピックアップ、74、県税の誤った賦課に対する賠償が認められなかったケース、大量の課税処理業務を理由に税務署の過失を否認
【はじめに】
課税関係で過去の賦課が間違っていて、余分に納付してしまったことが判明することは時どきある。本件は個人事業税のケースであるが、平成22年になって課税要件を満たすだけの貸付面積がなかったことが判明し、すでに納付済みの平成17年から22年までの分の賦課がすべて取り消された。
しかし、平成16年以前については、関係書類の保存期間である5年が経過しているとして取り消されなかった。これに対し ...