その他
連載
弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(72)、地中構造物の存在が判明したが損害賠償が否定されたケース、賠償は現実の損害分のみ、土地の減価分は立証次第
【はじめに】
Aは平成14年8月、Y社に下水道管施設等の工事用地として本件土地を賃貸し、平成16年11月工事が完了したので、土地はY社から返還された。Aは平成18年1月死亡し、Xが相続した。Xは本件マンションを建築し、平成22年7月完成した。
マンション建築中、本件土地に底盤コンクリートが残置されていることが判明し、一部工事の設計変更と追加工事が必要となった。
XはY社に対し構造物を残置して ...
