その他
連載
取引紛争の事例と解決(175)、(財)不動産適正取引推進機構、階下の住民が騒音で苦情を申し立て、名誉感情の侵害で損害賠償求めたい、限度超える誹謗中傷、客観的な事実なく名誉侵害
【苦情の内容】
本件マンションの202号室に居住する福井さん夫妻は、平成13年に床を木製のフローリングにする工事を行い、その後、平成19年、平成20年に別途改装工事を行いました。
平成20年工事完了後の3月、202号室のほぼ真下の102号室に居住するYは福井さんに宛てて、騒音に対する苦情の手紙を出し、翌日、福井さんは、フローリングの上にカーペットを敷き、音に注意して生活している旨手紙で返答しま ...
