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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(67)、建物のない借地は保護されない、借地借家法の適用外で期限とともに契約終了
【はじめに】
土地の賃貸借でも建物の所有を目的としないと借地借家法の適用がなく、賃借人が特別に保護されることはない。期限が来れば契約の一般原則にしたがって契約関係は終了する。しかしこれでは借りているほうは予想外の事態に追い込まれることが多く、明け渡しを拒絶して紛争になることが多い。
本件はゴルフ場を経営するA社に対して会社更生手続きが開始され、更生管財人の管理下に入った。ところがそのゴルフ場の ...
