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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(65)、転売後の建物瑕疵に対する建築会社の責任、居住者の生命や財産に被害及べば転売後も責任
【はじめに】
土地建物を買ったところ、その建物に、ひび割れ、屋上の塔屋ひさしの鉄筋露出、鉄筋の耐力低下、天井スラブの構造上の瑕疵、配管スリーブの梁貫通による耐力不足、設備関係の瑕疵などが見付かった場合、まずは売主に瑕疵担保責任を追及することになるであろう。
しかし、売主が無資力で責任を取るだけの力がない場合には、読者はどうするだろうか。この場合、その建物の建築を請け負った会社、あるいは、建築工 ...