その他
連載
弁護士・金子博人の、重要判例ピックアップ、63、媒介契約書を交わさなくても仲介報酬は請求できるか、「黙示の媒介契約」を認定も、成約寄与度低く報酬減額
【はじめに】
Xは県知事から免許を受けた宅地建物取引業者である。本件ビルについては、売主Aが業者Bを売り付け業者として買い手を探していたが、Xは買い手を探すべく資料と案内図を各戸に配布したところYが興味を示したので、XがYのための買い付け業者として売買交渉に入った。
Yは業者Bの案内でAの本件不動産を見学し買う気になったが、売主の希望は3億円以上であり、他方Yの希望価格は2億円台なのですぐには ...