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競売物件 東京地裁 開札トピックス(913)、ワイズ不動産投資顧問・山田 純男、高額すぎて基準価額がマイナスに管理組合へ滞納経緯を照会すべき、マンションの滞納管理費
競売のマンションにおいて、買受人が承継する債務に滞納管理費がある。周知のとおり、これは区分所有法(8条、9条)の定めにその根拠がある。裁判所としては、売却基準価額について、買受人が承継すべき滞納管理費債務を控除した上、設定している。
しかし、マンションによっては滞納管理費の額が大きいため、控除しきれず、売却基準価額が計算上マイナスになってしまうケースがある。
9月11日開札では、丸ノ内線「新 ...