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連載
弁護士・金子博人の、重要判例ピックアップ、61、前所有者が自治体と結んだ騒音規制に新所有者は拘束されるか、事実上は工場操業は困難、欠かせない事前調査
【はじめに】
X社がA社から工場用地を購入したところ、工場の稼働を断念せざるを得ないほどの騒音規制があることが発覚し、転売せざるを得ないこととなった。
ただ、規制は法令上のものでなく、A社が市と契約していた約定の騒音規制であり、朝夕、昼、夜間ごとに騒音レベルが決められていた。
X社は、自動車の部品メーカーであり、24時間操業の工場用地を探していたが、この規制があると予定していた操業は不可能で ...
