行政 その他 建基法施行令を改正、「2分の1ルール」を緩和、国交省 政府は14日、建築基準法施行令の一部改正を閣議決定した。 改正点は2つ。建築物に防災用の備蓄倉庫、蓄電池(床に据え付けるものに限る)、自家発電設備、貯水槽を設ける場合、それらの床面積を一定の範囲内で容積率に参入しないこととした。 また、既存不適格の建築物を増改築する際、地震などで倒壊のおそれがない場合には、「2分の1」を超える大規模な増改築であっても現行の構造耐力規定の全てに適合する必要をな ... この記事(ページ)は登録してあるユーザのみご覧いただけます。登録されている方はログインしてからご覧下さい。既存ユーザのログインユーザー名パスワード ログイン情報を保存 パスワードをお忘れですか? パスワードリセット新規ユーザー登録ユーザー名*姓*名*姓(カナ)*名(カナ)*郵便番号*都道府県*市*住所1*住所2電話番号(オフィス)*メール*会社部署役職新聞購読者番号*定期購読 している していない* 利用規約 に同意する。*必須項目 Post navigation ← 首都圏マンション、発売戸数2カ月ぶり前年増、不動産経済調べ8月契約率80.5% 投資・住宅市場着実に回復、東京圏都心の”割安感”原動力に、活発需要が地価底支え →