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連載
弁護士・金子博人の、重要判例ピックアップ、60、サブリース契約の解除に「正当事由」は必要か、事業目的のサブリースも借地借家法の適用は免れず
【はじめに】
AはBに8階建てマンションを、いわゆるサブリース契約により、1棟まとめて賃貸した。契約期間は15年であった。その後BはYに賃借人の地位を譲渡し、またAはXに対して建物を売却し、Xが賃貸人となった。
Xは15年の期間が満了したので、賃貸人として更新拒絶の意思表示をし、明け渡しを求めた。これに対しYは、自分は賃借人として借地借家法により保護されており、更新拒絶には「正当事由」が必要だ ...
