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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ(59)、時効取得後に抵当権が設定されると失権するか、抵当権の存在を認めなければ時効取得は成立
【はじめに】
Xは昭和45年3月、本件土地をAから購入した。引き渡しを受け、現在まで占有を継続してきたが、所有権移転手続きはしていなかった。売却後Aは昭和47年に死亡したが、その後問題が生じた。相続人のBが、昭和57年1月、相続を原因とする所有権移転登記をしたうえ、Yに対して昭和59年4月に甲抵当権を、昭和61年10月に乙抵当権を設定してしまった。
乙抵当権の被担保債権は平成9年12月に完済さ ...