行政 その他 都市再開発法施行令などを一部改正、国交省 国土交通省は29日、都市再開発法施行令と密集市街地整備法施行令を一部改正する政令を施行した。 今回の改正で、参加組合員として保留床の2分の1以上を取得する者を、公募によらず特定建築者にすることができるようになった。 この記事(ページ)は登録してあるユーザのみご覧いただけます。登録されている方はログインしてからご覧下さい。既存ユーザのログインユーザー名パスワード ログイン情報を保存 パスワードをお忘れですか? パスワードリセット新規ユーザー登録ユーザー名*姓*名*姓(カナ)*名(カナ)*郵便番号*都道府県*市*住所1*住所2電話番号(オフィス)*メール*会社部署役職新聞購読者番号*定期購読 している していない* 利用規約 に同意する。*必須項目 Post navigation ← 2012年 米国不動産動向を探る、奥田“サム”貞沖、安定成長続ける米国REIT、堅実な投資市場として経済けん引 13年度概算要求・税制改正要望まとまる、環境・防災・中古流通に重点 →