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弁護士・金子博人の重要判例ピックアップ、58、共有物の分割はどのような場合に認められるのか、住居を失い、経済苦境が深刻化するケースでは認めず

【はじめに】  不動産が共有になっているときは、共有者はほかの共有者に対して分割を請求できるし、訴訟を起こせる(民法256条、258条)。とはいえ、相手方がその不動産を使用しているときなど、分割を強制されると困ることも多く、分割請求が「権利の濫用」に当たるとして、分割が認められないケースも目に付く。  XとYは昭和43年に婚姻し、昭和62年4月までに本件土地建物を購入し、自宅としていた。時価は27 ...

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掲載日: 2012年8月27日