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既存不適格、大規模増改築が容易に、「2分の1ルール」緩和

 国土交通省は、既存不適格建築物の増改築を促進するため、建築基準法施行令と関連省令、告示を9月にも改正する。このほど公表した改正案の概要では、これまで2分の1以下の増改築にのみ認めてきた遡及適用の緩和を大規模な増改築にも適用することなどを盛り込んでいる。  建基法では、既存不適格の建築物を増改築する場合には現行法令への適合を義務付けている。ただ、築年数が経過した建物の中には一定の安全性が確保されて ...

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掲載日: 2012年8月20日